はじめに
本記事は、2026年10月時点の情報で全面的に書き直しました。日本からオートバイを海外へ送る方と、海外からオートバイを日本へ持ち込み、再び持ち出す方の両方を対象にしています。
先に費用感をお伝えします。日本とヨーロッパの間を1台往復させる一時輸出入には、総額で約10,000ユーロがかかります。片道でも、横浜からロッテルダムまでの日本側費用が50万〜60万円、現地側が約20万円です。オートバイの国際輸送は、多くの方が想像するより費用も手続きも重いものです。
もう一つ、この記事で伝えたいことがあります。日本の輸出通関には、法令の条文を読むだけでは分からない運用上の実務があります。特に、国際フェリーで使われる自動車一時輸出入申告書(C5014)と、CPDカルネ(自家用自動車通関手帳)については、正確に説明している情報源がほとんどありません。本記事では、当社が実際の案件で税関・フェリー会社・通関業者とやり取りして確認した事実を中心に書いています。
輸送方法と費用の目安
オートバイの国際輸送で現実的に使える方法は、コンテナ混載(LCL)、コンテナ貸切(FCL)、国際フェリー、航空輸送の4つです。乗用車の輸出で主流のRo-Ro船(自動車専用船)は、オートバイ1台の輸送ではほとんど使えません。
| 区分 | コンテナ混載(LCL) | コンテナ貸切(FCL 20ft) | 国際フェリー | 航空輸送 |
|---|---|---|---|---|
| 費用の目安 | 日本側 50万〜60万円 現地側 約20万円 (横浜→ロッテルダムの例) | 約120万円/本 (5〜6台積めば運賃分は1台20万〜24万円。固定費用は別途) | 各社に問い合わせ | 日本発で100万円〜/台 |
| 所要日数 | ヨーロッパまで1か月以上 (搬入から船積みまで2週間以上) | 同左 | 1〜2日 | 数日 |
| 梱包 | 木枠梱包 | コンテナ内で固定 | 不要(自走) | 木枠またはパレット |
| 特徴 | 1台から可能。通関業者に断られやすい | 台数をまとめると割安 | 韓国・ロシア航路のみ。C5014による一時輸出入が可能 | 速いが高額。車両の高さで見積もりが大きく変わる |
コンテナ混載(LCL)
オートバイ1台を海外へ送る標準的な方法です。木枠に梱包し、他の貨物と一緒にコンテナに積みます。日本側の費用には、木枠梱包、引取陸送、CFS(コンテナ貨物集配センター)搬入、港湾費、輸出通関、海上運賃が含まれます。現地側では、D/O(荷渡指図書)の取得、輸入通関、ターミナル費用がかかります。
ヨーロッパ向けの所要期間は1か月以上です。搬入から船積みまでだけで2週間以上かかるため、出発予定日から逆算して余裕を持ってください。
中古オートバイの混載輸出は、多くの通関業者に断られます。手間のわりに利益が小さく、個人荷主の案件は特に敬遠されます。当社はこの種の案件を扱えるパートナーを確保していますので、業者が見つからない場合はご相談ください。
コンテナ貸切(FCL)
20ftコンテナ1本で約120万円が目安です。オートバイなら5〜6台積めるため、まとめれば運賃分は1台あたり20万〜24万円になります。ただし、コンテナ内で車両を固定するラッシング費用が台数に応じて別途かかるため、単純な按分にはなりません。それでも混載より安くなることが多く、グループツーリングや、同じ方面へ送る複数の方の車両をまとめる場合に向いています。
国際フェリー
日本と韓国、ロシアを結ぶ国際フェリーには、オートバイを自走で積める航路があります。航路と運賃は変動するため、各社に直接お問い合わせください。
- 境港〜東海(韓国)〜ウラジオストク:イースタンクルーズ&フェリー(Eastern Dream)
- 博多〜釜山:カメリアライン
- 下関〜釜山:関釜フェリー
- 大阪〜釜山:パンスターフェリー
日本から国際フェリーで一時輸出する場合の主な条件は次の通りです。
- 往復予約が必須で、復路オープンの予約はできません。一時輸出入の手続きは同じ航路でのみ可能です。
- 車両の装備・備品以外の荷物は別の貨物として扱われます。入出国時に車内の荷物をすべて出して検査を受けることがあります。
- 日本帰国時に、無作為で車両のX線検査があります。検査場への車両移動費用は実費負担です。
- 予約は乗船の1か月前まで、書類提出は2週間前までが目安です。
運賃は客室等級と車両の種類で決まり、これに日本側の代理通関手数料、韓国側の免税手続代行手数料、韓国の自動車保険料が加わります。
国際フェリーには、カルネを使わずに一時輸出入ができる制度(C5014)があります。ただし運用には制約があり、往復乗船でない場合は使えないことがあります。詳しくは後述の「一時輸出入の制度と実運用」をお読みください。
航空輸送
数日で届きますが、日本発では1台100万円以上かかります。航空コンテナ(ULD)の高さに車両が収まらないと貨物機限定の扱いになり、見積もりが大きく跳ね上がります。アドベンチャーバイクなど背の高い車両は特に注意が必要です。緊急時や、費用より時間を優先する場合の選択肢です。
一時輸出入の制度と実運用
海外ツーリングの車両は、恒久的に輸出するのではなく、一定期間後に元の国へ戻す「一時輸出入」として扱います。日本に関係する制度は、CPDカルネと自動車一時輸出入申告書(C5014)の2つです。まず法令上の位置づけを説明し、次に実際の運用を説明します。
CPDカルネ(自家用自動車通関手帳)
CPD(Carnet de Passages en Douane)は、「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約」(1954年、ニューヨーク)に基づく通関書類です。FIA/AITの保証のもとで、締約国間を移動する車両を免税で一時輸入できます。日本の国内法は「自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律」とその施行令です。
- 日本の発給機関はJAF(日本自動車連盟)です。発給手数料は5枚綴りで30,000円、25枚綴りで46,000円です(JAF会員は6,000円引き)。申請から発行まで通常1か月程度かかります。
- 有効期間は1年です。
- 海外の発給機関はcarnetdepassage.orgで国ごとに確認できます。
- 海外発給のCPDで日本に入国する場合は、JAFの認証が必要です。認証は事前予約制です。JAFの認証窓口一覧(英語)
自動車一時輸出入申告書(C5014)
国際フェリーで日本と外国を往来する自家用自動車は、カルネとは別に、税関様式C第5014号「自動車一時輸出入申告書」で免税の一時輸出入ができます。根拠は通達「国際フェリーを利用して輸出入する自家用自動車の通関手続について」(蔵関第849号)です。
- 一時輸入:C5014を2通作成して税関に申告します。許可されると1通が輸入許可書として交付され、再輸出時に必要になります。
- 再輸出:輸入許可書を輸出申告書として提出します。輸出許可印が押され、輸出許可書になります。
通達の別表は、免税で一緒に持ち込める予備部分品・附属品・備品の範囲を次のように定めています。
| 項目 | 品名 | 数量 |
|---|---|---|
| 予備部分品 | 車輪(Tire 付のもの) | その乗用車が通常予備として備え付ける個数 |
| Sparking plug, Fan Belt, Fuse 等の消耗品的予備部品 | 1個(同一の物品が同時に多数使用されるものである場合には、その同時に使用される個数まで) | |
| 附属品 | Head Rest, Safety Seat Belt 等 | 乗員の安全保護のための物品で、乗用車に取り付けられているもの |
| Air Conditioner, Heater, Radio, Television, Stereo 等 | はめ込み又はネジ止め等の方法により乗用車に組み込まれているもの | |
| 備品等 | その乗用車の整備、保全上必要な工具類(Jack, Tiregauge 等を 含む。) 及びその他の物品(洗車ばけ、羽毛ばけ、wax 等) | 1 個又は 1 組(工具類) |
| その乗用車の走行安全のため必要な物品(警告灯、発煙筒等) | 1個 | |
| Cushion, 敷物、Seat Cover 等 | 使用中のもの | |
| 自動車用燃料油 | 備え付けの燃料 Tank 容量及び補助燃料容器(18L)1 個程度まで |
ATAカルネとCPDカルネは別のものです
「カルネ」と呼ばれる通関書類には、ATAカルネとCPDカルネの2種類があります。物流業界の多くの方はATAカルネしか扱ったことがなく、CPDカルネの運用を知りません。「カルネなら分かります」と言う業者でも、CPD特有の手続きを知らないことがあります。業者に依頼する際は、CPDカルネであることを必ず伝えてください。
| ATAカルネ | CPDカルネ | |
|---|---|---|
| 根拠条約 | ATA条約(1961年)、イスタンブール条約(1990年) | 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(1954年) |
| 対象 | 商品見本、職業用具、展示会・催事の出品物 | 公道を走行する自家用車両(二輪・四輪・キャンピングカー) |
| 日本の発給機関 | 日本商事仲裁協会(JCAA) | JAF(日本自動車連盟) |
| 国際保証機関 | 国際商業会議所(ICC/WCF) | FIA/AIT |
| 車両での典型例 | レース車両や展示車両を貨物として往復させる | 旅行者が自分で乗る車両を一時輸出入する |
ATAカルネで入国した車両が公道を走る例としては、ラリージャパンの参戦車両があります。車両は貨物として輸入され、公道走行には臨時運行許可(仮ナンバー)を別途取得します。自分で乗って入国し、乗って出国する旅行者の車両には、CPDカルネを使います。
実運用(1):C5014はフェリー往復専用と考えてください
蔵関第849号は「国際フェリーを利用して輸出入する」車両の手続きを定めた通達です。税関からは「原則として、フェリーで入出国するためのもの」との説明を受けました。実務上は次の点が重要です。
- 往復乗船でない場合、税関支署はCPDカルネを求めます。フェリーで入国し、別の港からコンテナや航空便で出国する予定だと、入国時にC5014が認められないことがあります。フェリー会社は税関支署の指導に従って案内しています。
- 運用は税関支署によって異なります。境港税関支署では、フェリー以外の手段で再輸出する前提でのC5014一時輸入は認められていません。他の港では、C5014で入国した車両をC5014添付の正規輸出申告で輸出し、輸出地の税関から入国地の税関支署へ通報してもらうことで免税が確定する運用が認められた実績があります。当社はこの運用で、フェリー入国した車両をコンテナで輸出した経験があります。ただし個別案件での判断であり、常に認められるとは限りません。
- 担保の提供を求められることがあります。関税定率法第17条第2項で準用する第13条第3項の担保は、通達上、税関長が必要と認める場合を除いて省略できます。求められた場合は法務局に現金を供託し、輸出許可後に返還を受けます。
結論です。入国した港からフェリーで出国しないのであれば、CPDカルネを取得してから日本に来てください。「法律にはフェリーで出国しなければならないとは書いていないので問題ない」という趣旨の体験記がインターネット上にありますが、税関支署がCPDを求めるのは運用上の事実です。交渉して通った例があったとしても、再現性はありません。
実運用(2):CPDカルネに装備品が書いていないと輸出を止められます
CPDカルネで日本から車両を輸出する際、パニアケース、バッグ、工具などの装備品がカルネに記載されていないことを理由に、通関業者が輸出を拒否した事例があります。オランダのライダーがCPDで輸入し、コンテナで輸出しようとした案件です。
背景には、発給機関の運用の違いがあります。
- JAFが発給するCPDには、パーソナルアイテムとスペアパーツのリストが別紙として最終ページに貼付され、割印が押されています。
- 海外の発給機関では、このような別紙リストを付ける運用は一般的ではありません。
- フェリーでの輸入時は人と車両が同時に入国するため、荷物は身の回り品として扱われます。何がカルネの範囲内として輸入されたかは記録に残りません。
- カルネの範囲は、輸出時の税関官署が判断します。入国時の税関や通関業者が決めることではありません。
法令上、記載のない附属品がすべてカルネの対象外になるわけではありません。特例法第2条第1号は、「車両」に「これらとともに輸入されるこれらの部分品並びに通常の附属品及び備品」を含むと定めています。条約第9条第3項は通常の備付品に特別な記載を求めず、第4項は通常の備付品と認められない附属品について記載を求めることができるとしています。施行令第2条が記載を求めているのは、価格1万円以上の予備部分品、冷房装置、テレビジョン受像機、価格1万円以上のその他の附属品です。
上記の案件では、税関に相談し、1点1万円未満の附属品・予備部分品はカルネに記載がなくてもカルネの範囲内で輸出できるとの回答を得ました。
衣類やキャンプ用品などの私物は、そもそもカルネの対象ではなく、旅行者の身回品として別の制度で免税になっています(蔵関第627号)。ただし、身回品として入った物と車両の附属品として入った物の区別は、入国時に記録されません。これらを本人が携帯せず、車両と一緒にコンテナで輸出すると、輸出申告上はカルネの範囲外になり、別の貨物として申告する必要があります。通関業者が「カルネに記載がないから輸出できない」と言うのは、法的に輸出できないという意味ではなく、カルネ一本で処理できないということです。
とはいえ、判断は輸出地の税関官署に委ねられています。海外でCPDを発給してもらう際は、「Other particulars」欄に装備品を記載してもらうか、発給機関の押印付き装備品リストを別紙として付けてもらってください。これだけで輸出時のトラブルを避けられます。
実運用(3):非居住者が自分で輸出申告するのは現実的ではありません
フェリーで出国するなら、本人が車両と一緒に税関を通ります。しかし、コンテナや航空便で車両だけを貨物として送る場合は、輸出申告が必要です。申告書類は日本語です。個人で行うことは不可能ではありませんが、現実的ではありません。
さらに、中古オートバイの混載輸出は多くの通関業者に断られ、CPDカルネを扱った経験のある業者はさらに少数です。車両を貨物として日本から出す場合は、CPDカルネの実務を知る業者を早めに確保してください。当社はCPDカルネおよびC5014での輸出申告を手配した実績があります。
実運用(4):海上保険で傷は補償されません
中古車両の海上保険は、ICC(C)条件で加入できます。外装の傷や塗装の剥がれは、ICC(A)条件であっても中古車両では免責です。保険が補償するのは、船舶事故や全損のような大きな損害です。
カルネと恒久輸出の比較
| 項目 | CPDカルネ(一時輸出入) | 恒久輸出 |
|---|---|---|
| 費用 | 発給手数料と保証金(条件を満たせば返還) | 輸送費と輸入国の関税・税金 |
| 通関 | 一時輸入で免税 | 輸入国で課税・登録 |
| 有効期間 | 1年 | 制限なし |
| 登録 | 元の国のナンバーのまま走行(受入国の規定による) | 輸入国で再登録 |
| 適したケース | 海外ツーリング、ラリー参戦 | 移住、販売、現地での常用 |
輸出前の準備チェックリスト
- 車両点検:油脂類と冷却水の漏れがないことを確認。バッテリー充電、タイヤの空気圧調整。
- 清掃:タイヤや車体の泥、植物の種子を除去。オーストラリア・ニュージーランド向けは、9月から4月に出荷する貨物にクサギカメムシ対策の燻蒸または熱処理が義務付けられており、その費用がかかる。
- 燃料:できるだけ少なくする。航空輸送ではタンクを空にして換気する。
- バッテリー:プラス端子をテープで絶縁。リチウムイオンバッテリーはUN3481のラベルが必要で、搭載を拒否されることがある。
- 付属品:梱包容積を小さくするため、ミラーやスクリーンを外す。高価なカメラやナビは別送または手荷物にする。
- CPDカルネ:装備品が「Other particulars」欄または押印付き別紙に記載されていることを確認。
- 書類:
- 一時輸出入:CPDカルネ、またはフェリーの場合はC5014の輸入許可書
- 恒久輸出:輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書
- 同梱品の一覧
恒久輸出の手続きと必要書類(日本側)
- 輸出抹消仮登録(運輸支局または軽自動車検査協会)
- 通関書類の作成:インボイス、パッキングリスト、譲渡証明書
- 税関への輸出申告と輸出許可
- B/L発行と海上保険の付保
輸入国側の通関と税金(恒久輸入の場合)
- 関税:車両価額の0〜20%
- 物品税・排気量税:排気量750cc超で加重される国が多い
- VAT/GST:12〜25%(関税を含むCIF価額ベース)
- 環境・安全基準:排出ガス規制(Euro 5等)、灯火基準、ABS義務など。日本仕様のままでは適合証明が取れず、個別認可やライト・マフラー・ECUの交換が必要になることがある
現地での受け取り方法
- CFSでの引き取り:最も安価。現地の通関手続き後、自分で引き取る。
- ドア・ツー・ドア:現地通関と配送を含む。追加費用がかかる。
- 空港での引き取り:航空輸送の場合。ツーリング開始地点に近い空港を選べる。
港や空港には保管無料期間(フリータイム)があり、これを過ぎると日割りで保管料がかかります。到着の連絡を受けたら、速やかに通関と引き取りを進めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1:フェリーで日本に輸入し、横浜からコンテナで輸出したいです。C5014で入国できますか。
A:認められない可能性があります。往復乗船でない場合、税関支署はCPDカルネを求めます。支署によって運用が異なり、フェリーで入国してコンテナで出国できた実績はありますが、境港では認められていません。確実にしたい場合は、出発前にCPDカルネを取得してください。
Q2:インターネットの体験記に「カルネなしでも交渉すれば通る」と書いてありました。
A:個別の案件で例外的に認められた事例です。往復でなければ税関支署がCPDを求めるのは運用上の事実です。法令の条文に書かれていないことを根拠に権利を主張しても、再現性はありません。また、後続の旅行者に対して迷惑になることが考えられます。
Q3:CPDカルネにパニアケースや工具は書いていません。問題になりますか。
A:輸出時に通関業者から指摘される可能性があります。法令上、1点1万円未満の附属品・予備部分品は記載不要ですが、判断は輸出地の税関官署が行います。CPDカルネ発給機関に「Other particulars」欄への記載か、押印付き別紙リストを依頼しておくのが確実です。
Q4:輸送保険の費用はどのくらいですか。
A:保険金額(車両価額に運賃等を加えた額)の0.1〜0.8%が目安です。中古車両の傷や塗装剥がれは補償対象外です。
Q5:安いバイクなら現地で買った方が得ですか。
A:多くの場合、そうです。輸送・通関・保険を含めると、ヨーロッパ片道で日本側と現地側を合わせて70万〜80万円かかります。車両価格がこれを下回るなら、現地で中古車を購入する方が安く済みます。恒久輸入ならさらに関税と付加価値税がかかります。
Q6:見積もりは無料ですか。
A:見積もりは有料です。概算は本記事の金額を目安にしてください。個別の見積もりには、フォワーダー、通関業者、梱包業者にそれぞれ費用を確認する必要があります。ご依頼いただいた場合は、見積もり費用を受注時の費用から差し引きます。
参照した条約・法令・通達
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(1954年、ニューヨーク)
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令
- 関税定率法(第13条、第17条)
- 国際フェリーを利用して輸出入する自家用自動車の通関手続について(蔵関第849号)
- 「国際観光政策に関するOECD理事会の決定及び勧告」の取扱いについて(蔵関第627号)
- 自動車一時輸出入申告書(税関様式C第5014号)
- 税関:自家用自動車通関手帳(カルネ)による輸出入手続(外国カルネ)
- 自動車カルネのご案内 (JAF)
- Carnet de Passages(FIA/AIT)
当社にご依頼いただける内容
当社は横浜を拠点に、海外ツーリングのライダーを中心としたオートバイの国際輸送手配を行っています。輸送そのものは提携するフォワーダー・通関業者・梱包業者が行い、当社は全体の手配と書類の取りまとめを担当します。
- コンテナ混載・コンテナ貸切・航空輸送の手配と木枠梱包
- CPDカルネ・C5014での輸出通関
- 国際フェリーで入国した車両の再輸出に関する相談(C5014の運用を含む)
- 海外からの一時輸入と、日本国内での港からの引き取り・陸送
- 出発までの車両の一時保管
- 海上保険の手配
お問い合わせの際は、車種、出発地と目的地、希望時期、一時輸出入か恒久輸出か、CPDカルネの有無をお知らせください。個別の見積もりは有料です。
→ 手配の流れ、費用の目安、見積に必要な情報は 国際輸送(バイクの輸出入) にまとめています。
略語・用語一覧
| 略語 | 語句 | 意味 |
|---|---|---|
| CPD | Carnet de Passages en Douane | 自家用自動車通関手帳。旅行者の車両の一時輸入用カルネ |
| ATA | Admission Temporaire / Temporary Admission | ATAカルネ。商品見本・職業用具・展示品の一時輸入用カルネ |
| C5014 | 自動車一時輸出入申告書(税関様式C第5014号) | 国際フェリーで往来する自家用自動車の免税一時輸出入の申告書 |
| LCL | Less than Container Load | コンテナ混載便 |
| FCL | Full Container Load | コンテナ1本貸切 |
| Ro-Ro | Roll-on/Roll-off | 自走で積み下ろしする自動車専用船 |
| CFS | Container Freight Station | コンテナ貨物集配センター |
| B/L | Bill of Lading | 船荷証券 |
| D/O | Delivery Order | 荷渡指図書 |
| ULD | Unit Load Device | 航空貨物用コンテナ・パレット |
| ICC(A)/(C) | Institute Cargo Clauses | 海上保険の補償条件。(A)が最も広く、(C)は限定的 |
| CIF | Cost, Insurance & Freight | 貨物代・保険・運賃込み条件 |
| VAT/GST | Value Added Tax / Goods and Services Tax | 付加価値税 |
| UN3481 | ― | リチウムイオン電池を含む機器の国連番号 |
| JAF | 日本自動車連盟 | 日本のCPDカルネ発給・認証機関 |
| FIA/AIT | 国際自動車連盟/国際ツーリング連盟 | CPDカルネ(Carnet de Passages en Douane)の国際保証機関。ATAカルネとは無関係 |
| JCAA | 日本商事仲裁協会 | 日本のATAカルネ発給機関 |
こちらからお問い合わせください
